DQNネームから子供を助けてあげて!名前を変える方法

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私の名前は、キラキラネームです。 – Yahoo!知恵袋

私の名前は、キラキラネームです。
DQNネームとも言われます。

私は、高校2年の女子です。

こういうケースが今後増えてくるだろうと思われますので、改名についての知識を持っておきましょう。

改名の方法

■読み方だけ変える

漢字を変更せずに、読み方だけを変えるのであれば、簡単です。住民票を登録できる役場の窓口に行き、読み方の変更手続きを行います。

■漢字を変える

漢字を変更する場合には、戸籍の変更が必要です。
正当な事由によつて名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

(戸籍法 第107条の二)
「正当な事由」とは、具体的に以下のような場合を指します(過去の判例)。

  • 珍奇・難解など、社会生活上、著しい支障がある。
  • 家族や近所に同姓同名の人がいる。
  • 性別を間違えられる。
  • 犯罪者に同姓同名の人がいる。
  • 神官や僧侶となった。神官や僧侶をやめた。
  • 商売上・伝統芸能などで襲名した。
  • 帰化して日本風の名前をつける。
  • 長い間、通称名として使ってきた。

姓名判断、占い、画数が悪いからという理由の場合、「正当な事由」とは認められません。このようなケースでは、最後の「長い間、通称名として使ってきた」という方法を使うことになります。この場合、変更したいと思う名前を(通称名として)一定期間使用したという実績が必要です。「一定期間」というのは、社会的に広く認知されているというのが基準になります。具体的には、少なくとも5年以上、一般的には10年程度。ただし、2年で認められたという事例もあります。このあたりは、個別の状況や裁判所の考え方などに大きく左右されるので、一概に何年と決めることはできません。ただし、どのような状況でも、通称名を一定期間・継続して使ってきたことを証明するものとして、消印(日付)付きの郵便物などを全て保存しておくことが必要です。通称名は、公文書(自動車免許など)には使えませんが、顧客名簿や郵便物の宛先などには使用できるため、可能なものは全て変更しておきます。公的な印刷物(新聞、情報誌等)も保存しておきましょう。

以上の条件を満たした場合、具体的な手続きは以下の通りです。なお、本人が手続きを行えるのは、満15歳以上からです。15歳未満の場合は、法定代理人(両親等)が手続きを行います。

  1. 「正当な事由」を証明する資料を準備・整理する。
  2. (居住地の)家庭裁判所で、改名の手続きを相談し、書類をもらう(名の変更許可申立書)。
  3. 必要な書類を準備する(戸籍謄本など)。
  4. 家庭裁判所に書類一式を提出する(収入印紙800円+切手代)。
  5. 家庭裁判所からの質問に回答する(呼び出される場合もある)。
  6. 改名が認められたら、裁判所から改名変更許可書を発行してもらう。
  7. (本籍のある)役場の戸籍担当窓口で改名手続きを行う。

「漢字の読み方を変える」だけでもだいぶマシになるケースもあると思います。

安易に変えるのはもちろん良くないけども、これからは何とかしてあげないとならないケースもたくさん出てくるでしょう。

正しい知識が、かわいそうな子供を救います。

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